この記事では整形外科クリニックで勤務する上で取得しておきたい資格をまとめています。
整形外科専門医取得後に受験できる資格(認定医)
日本整形外科学会認定リハビリテーション専門医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定リウマチ医
これらの認定医資格は、専門医取得後に学会が主催する研修会を受講し試験に合格すれば取得できます。
1日がかりで講義を受けて、その後すぐに試験があるので割とハードです。講義内容は基礎的なものから実臨床に活かせるようなものまで幅広く、勉強になるものばかりでした。試験内容は結構難しいです。
研修会の開催日程や申し込み期日はJOINTSに掲載されていますので、最新の情報を確認してください。
JOINTS : https://joints.joa.or.jp/Account/Login

身体障害者福祉法第15条指定医
身体障害がある方の身体障害者手帳の交付申請に要する診断書の作成に必要な資格です。
整形外科の担当科目
医師の指定は担当科目ごとに行なわれます。整形外科では肢体不自由が該当します。
指定医取得に必要な要件 (整形外科の場合)
整形外科を主として標榜し、担当科目の医療に関する臨床経験*を有する医師
*臨床経験:主として標榜する診療科名について、医師免許を取得した後、大学病院又はそれに準ずる病院(医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を行う病院等) の当該診療科で、5年以上の臨床経験を有する者
(東京都福祉局HPを参照し作成)
申請手続き
医療機関の所属する市区町村経由で都道府県に申請します。
東京都で勤務されている方は東京都福祉局HPから申請できます。

書類記載に必要な資料
障害度階級表
関節可動域測定方法
人工関節術後の障害者認定について
平成26年4月の改訂で、人工関節術後の障害者認定基準が変更されました。現行の基準ではほとんどの方が非該当になります。患者さんから申請できるか聞かれることもあるので新基準は頭に入れておきましょう。
膝・股関節の術後の認定基準は下記です。可動域や筋力は術後の経過が安定した状態で測定します。
膝関節

股関節

難病指定医
指定難病の新規申請及び更新申請のための臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
整形外科領域の指定難病
整形外科疾患では、黄色靭帯骨化症、後縦靭帯骨化症、広範脊柱管狭窄、大腿骨頭壊死症が該当します。診断基準や重症度は厚生労働省HPから確認できます。
指定医取得に必要な要件
以下の 1 及び 2 の要件を満たした上で、 3 又は 4 のどちらかの要件を満たすこと。
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
- 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。
- 都道府県知事の行う研修を修了していること。
(東京都保健医療局HPより抜粋)
*整形外科専門医は上記 3.に該当します。
申請手続
- 各都道府県担当部署宛に必要書類を郵送
- 電子申請
東京都で勤務されている方は下記HPから申請できます。

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