主治医意見書
市区町村が要支援・要介護認定をする際に必要な書類です。患者さんが市区町村に申請し、市区町村から主治医宛に依頼を受ける形が一般的です。
日常生活自立度について
主治医意見書に記載が必要な項目です。移動能力と認知機能のレベルについては判定基準に基づいた記載が必要です。厚生労働省のHPから確認できます。
・要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(◆平成21年09月30日老老発第930002号)
難病申請
指定難病で治療が必要な患者さんは、診断基準・重症度を満たすと医療費補助を受けることができます。(詳細は難病情報センターHPを参照して下さい。)
指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター
整形外科疾患では、黄色靭帯骨化症、後縦靭帯骨化症、広範脊柱管狭窄、大腿骨頭壊死症が該当します。診断基準や重症度は厚生労働省HPから確認できます。
指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341) ※令和6年4月1日より適用
難病申請に必要な臨床調査個人表の作成は難病指定医のみ可能です。
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